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契約締結前に交付する書面
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@ 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。 A 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様 に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。 2.提供する投資助言の内容および方法 当社は、お客様と取り交わす投資顧問契約に基づき、以下に掲げる助言を行います。 @投資助言業務の方法及び内容並びにその回数 投資助言の方法は、定期的に配信するメールマガジン及び会員専用サイトにおける情報公開を基本と致します。詳細は下記会員区分をご確認下さい 。
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6.租税の概要 お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、例えば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等へ課税が発生します。 7.投資顧問契約の終了の事由 投資顧問契約は、次の事由により終了します。 @ 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。) A クーリング・オフ又は、クーリング・オフ期間契約後において、お客様からの書面による契約の解除の申し出があったとき (詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照ください。) B 当社が、契約の不成立及び契約解除に該当すると判断したとき C 当社が、投資助言業を廃業したとき 8.禁止事項 当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。 @ 顧客を相手として又は顧客のために以下の行為を行うこと ○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は、外国市場デリバティブ取引 ○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は、外国市場デリバティブ 取引の媒介、取次ぎ又は代理 ○ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理 ・ 取引所金融商品市場における有価証券の売買、又は市場デリバティブ取引 ・ 外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引 ○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、又は市場デリバティブ取引 A 当社および当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係のある者に顧客の金銭 、有価証券を預託させること。 B 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと。 9.会社の概要
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| ※ご不明な点がございましたら株式会社ユニオントラストまでご連絡をお願い致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||